まずはお気軽にご相談!

INFORMATIONインフォメーション

2025.08.26

2025.08.26

2025年8月25日 開催:株式会社玉善様で 不動産税金セミナーを開催しました

2025年8月25日、株式会社玉善様の会議室にて、営業マンの皆様向けに「不動産取得時・買い替え時の税金」と題したセミナーを開催しました。この日は30名の営業マンの方々が参加され、熱心に耳を傾けてくださる様子が印象的でした。

不動産の取引では、お客様が「どんな税金がかかるの?」という疑問を持つことは少なくありません。このセミナーは、営業マンの皆様が税金の知識を身につけ、お客様との商談時にお役立ていただくことを目的としています。税金という専門的な知識をわかりやすく解説することで、お客様との信頼関係を深める一助となれば幸いです。


不動産取得時にかかる税金

セミナーではまず、不動産を取得する際にかかる税金について解説しました。

  • 印紙税:売買契約書や住宅ローン等の金銭消費貸借契約書に貼る印紙のことです。契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管しますが、この2通の契約書それぞれに印紙を貼る必要があります。
  • 登録免許税:土地や住宅を取得し、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をする際にかかる税金です。
  • 不動産取得税:不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在地である都道府県が課する税金です。相続による取得については課税されません。
  • 所得税:住宅を新築または購入し、10年以上のローンを組んだ場合に、住宅ローン控除が適用される可能性があります。

これらの税金の知識は、お客様が資金計画を立てる上で非常に重要です。


不動産売却時にかかる税金と「一家一法人」のススメ

続いて、不動産を売る際にかかる譲渡所得の税金計算の仕組みや、買い替えのお客様に役立つ特例措置についてお話ししました。特に、所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例など、節税に繋がるポイントを解説しました。

セミナーの後半では、「一家に一法人」という考え方を提案しました。これは、個人の税負担が重くなる一方で、法人には減税が続く見通しがあるという現状を背景とした、長期的な視点での対策です。不動産を法人で所有することで、様々な税の軽減メリットが高まります。


質疑応答のハイライト

セミナー終了後には、活発な質疑応答が行われました。特に多く寄せられた質問と、その回答を一部ご紹介します。

Q. 住宅ローン控除は今後も延長される可能性はありますか?

A. おそらく延長するだろうと見込まれています。今後の税制改正に注目していく必要があります。

Q. 優良住宅の点検義務を怠った場合、今まで受けた税額の優遇を返金しないといけないことはありますか?

A. 現状、特に返金義務はありません。


まとめ

今回のセミナーを通じて、不動産取引における税金の知識が、お客様への提案力を高める上で不可欠であることを改めて確認しました。税理士法人エール名北会計は、今後も不動産会社様の営業活動をサポートできるよう、専門的な知見を提供してまいります。

税理士法人エール名北会計には、税務署OB税理士が在籍しており、これまでに500件を超える相続対策と300件以上の相続税申告をサポートしてきました。お客様や専門家からも「名北会計グループに任せておけば安全」と高い評価をいただいております。

不動産や税金に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

税理士法人エール名北会計

所在地:名古屋市中村区太閤3-1-18 名古屋KSビル6F 7

電話番号:052-446-5971

ウェブサイト:meihoku-kaikei.com

〒462-0847 愛知県名古屋市北区金城3丁目12番
19号 日東エステイトビル4階

TEL/052-981-1181 FAX/052-981-1050

営業時間/9:00~18:00定休日/土・日・祝日定休